診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供料の算定の可否について

診療情報提供料の算定の可否について

  • 解決済回答4
初歩的な質問で申し訳ありません。
当院かかりつけの国保患者様が、自宅で倒れておられ、その後生保申請した後に他院で入院が決まりました。
入院先の病院より電話にて、入院予定があるため当院での情報を診療情報提供書にてFAXがほしいと依頼がありました。
この場合は診療情報提供料は算定できるのでしょうか。
また、FAXを送付した日には生保の申請は通っておりません。

よろしくおねがいします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

慢性疼痛疾患管理料について

慢性疼痛疾患管理料について教えてください。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

短期滞在手術基本料1について

眼瞼下垂の手術はどちらの点数のもので算定可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

腫瘍病名確定患者の算定について

脳腫瘍確定病名の患者の算定について教えてください。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

薬剤情報提供料

以下の場合算定できるか教えてください。

11/1 慢性疾患の薬 a.b.c錠28日分
11/10 風症状の薬 d.e.f錠 4日分...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

管理料について

在宅酸素療法始動管理料と特定疾患管理料について

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。