診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供料の算定の可否について

診療情報提供料の算定の可否について

  • 解決済回答4
初歩的な質問で申し訳ありません。
当院かかりつけの国保患者様が、自宅で倒れておられ、その後生保申請した後に他院で入院が決まりました。
入院先の病院より電話にて、入院予定があるため当院での情報を診療情報提供書にてFAXがほしいと依頼がありました。
この場合は診療情報提供料は算定できるのでしょうか。
また、FAXを送付した日には生保の申請は通っておりません。

よろしくおねがいします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

てんかん指導料

小児で熱性痙攣と診断された患者に対し、
てんかん指導料の算定はできるのでしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特定薬剤治療管理料の逓減について

例えば、特定薬剤治療管理料初回算定から6ヶ月後に不整脈用剤をプロカインアミドからアミオダロンに変更した場合、初回加算は算定不可だと思うのですが、逓減の方は...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

外来栄養食事指導料の注2,注3の外来化学療法を実施している悪性腫瘍患者の算定について

外来栄養食事指導料の注2,注3と通常の外来栄養食事指導料との併算定について質問させてください。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱとマッサージ同意書は別日ならば算定可能?

生活習慣病管理料Ⅱとマッサージ同意書は、別日であれば算定可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

特定疾患療養管理料の対象疾患について

椎骨動脈瘤は特定疾患療養管理料の対象病名でしょうか.
点数本には載っていない病名でした....

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。