診療情報提供料の算定の可否について
診療情報提供料の算定の可否について
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初歩的な質問で申し訳ありません。
当院かかりつけの国保患者様が、自宅で倒れておられ、その後生保申請した後に他院で入院が決まりました。
入院先の病院より電話にて、入院予定があるため当院での情報を診療情報提供書にてFAXがほしいと依頼がありました。
この場合は診療情報提供料は算定できるのでしょうか。
また、FAXを送付した日には生保の申請は通っておりません。
よろしくおねがいします。
当院かかりつけの国保患者様が、自宅で倒れておられ、その後生保申請した後に他院で入院が決まりました。
入院先の病院より電話にて、入院予定があるため当院での情報を診療情報提供書にてFAXがほしいと依頼がありました。
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