診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供料の算定の可否について

診療情報提供料の算定の可否について

  • 解決済回答4
初歩的な質問で申し訳ありません。
当院かかりつけの国保患者様が、自宅で倒れておられ、その後生保申請した後に他院で入院が決まりました。
入院先の病院より電話にて、入院予定があるため当院での情報を診療情報提供書にてFAXがほしいと依頼がありました。
この場合は診療情報提供料は算定できるのでしょうか。
また、FAXを送付した日には生保の申請は通っておりません。

よろしくおねがいします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

血糖測定器加算について

訪問診療を行っているクリニックで新しく介入される患者様なのですが、血糖測定器をご自身で持っています。
血糖測定も必要な状態で指導も行います。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

外来データ提出加算について

主病名や施設基準などの前提条件をクリアしているものとして質問です。
生活習慣病管理料の算定をなしに、外来データ提出加算を単体で算定できるものでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

療養就労両立支援指導料について

療養就労両立支援指導料は令和8年度から全疾患が対象になるようで、6月から対象の患者に文書の持参を促すようドクターに言われたのですが、どのように対象患者に説...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

2026 生活習慣病管理料

生活習慣病に関係のない点数は包括の対象外とするとあるが具体的にどういうことか

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

充実管理加算について

外来データ提出加算が充実管理加算へ変更とありますが、主病管理実績というのはなにをもって1〜3に区分されるのでしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。