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算定の仕方

算定の仕方

  • 受付中回答3
内科と心療内科で行ってる日があります。
内科と心内を2科受診された方の場合、2024年度6月以降の算定方法はどうやって算定していいのか分からないので教えてほしいです。

例えば今は、
心内が1科目で通院精神療法330点を算定したら
内科で2科目の時に再診は37点取り、特定疾患療養管理料(診療所)225点と外来管理加算52点の算定が取れない
になっていますが6月からの改定後は、基本となる算定方法を知りたいです

回答

すみませんが、患者さんの傷病名や指導内容、医師の治療方針により異なります。
基本となる算定方法は、基本診療料(初再診)と医学管理の該当する区分でしょうか。

返信ありがとうございます。
確かにクリニックによってもやり方が違いますよね。
区分は基本診療料(初再診)と医学管理でお願いします

>区分は基本診療料(初再診)と医学管理でお願いします
→それは貴院の治療方針に基づいて指導した内容によります。
文面を拝見するに、全くの未経験のようですが、先輩や同僚の方にお聞ききになるとよろしいかと。

ありがとうございます。
そうなんです。未経験なのでこれからの改定で不安で開きしたかったんです。
先輩に聞いてみます。

 ご質問が脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病とする患者で、同一月に通院・在宅精神療法を行っているため指導管理を行っても特定疾患療養管理料を算定できなかったケースが6月以降はどのような算定ができるのか?ということならば、生活習慣病院管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定要件を満たす指導管理を行っているならば、1科目で再診料1科目と通院・在宅精神療法、2科目で再診料同日2科目と生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)は算定可能と思います。

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