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外来感染対策向上加算

外来感染対策向上加算

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以前より当加算を算定しておりますが、今回第2種協定指定医療機関の要件を令和6年12月31日経過措置までに出しなおす場合、以前出した感染防止対策部門の組織図や、業務指針及び管理者の業務内容の文書等再提出するのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 「様式1の4 外来感染対策向上加算に係る届出書添付書類」の[記載上の注意]に定められた文書等は「様式1の4」を提出する際に必要なのですから、改めて添付したうえで届け出ることになります。

早々にありがとうございます。了解いたしました。

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