歯科矯正相談料2について。
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これは学校検診で矯正相談の必要ありとなった患者が書類を持って来院された場合。
第13部に適応しない患者であっても、適応しないと診断説明文書提示すれば算定出来るということでしょうか?
またセファロ、パノラマ、歯科CT等は検査時に算定できるのでしょうか?
また他に算定出来るものはあるのでしょうか?
第13部に適応しない患者であっても、適応しないと診断説明文書提示すれば算定出来るということでしょうか?
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