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歯科矯正相談料2について。

歯科矯正相談料2について。

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これは学校検診で矯正相談の必要ありとなった患者が書類を持って来院された場合。
第13部に適応しない患者であっても、適応しないと診断説明文書提示すれば算定出来るということでしょうか?
またセファロ、パノラマ、歯科CT等は検査時に算定できるのでしょうか?
また他に算定出来るものはあるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

貴見のとおり、算定できます。相談料ですので、診断の結果如何に関わらず算定が可能です。また画像診断も算定が可能です。結果を踏まえ、学校医に診療情報を提供した場合には情1の算定も可能です。

ありがとうございました。
たいへん参考になります。

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