医療DX推進体制整備加算(歯科)について
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医療DX推進体制整備加算についてお聞きしたいのですが、届出時点で未導入であっても経過措置が設けられている令和7年3/31までの当該加算は算定可能と記載がありました。
つまり電子処方箋などを全く導入する見込みがなく、オンライン請求を行っていれば、みなし期間中は無条件で算定できるのですか?
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