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2024改定 医療区分の患者割合の計算(様式6の2)

2024改定 医療区分の患者割合の計算(様式6の2)

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2024改定で、療養病棟入院基本料が1~30に細分化されましたが、医療区分の患者割合を計算するにあたり、療養病棟入院基本料の届出添付書類の様式6の2で計上する患者延数の集計方法で行き詰ってます。
様式6の2の記載上の注意では、
②医療区分2には、「基本診療料の施設基準等」の別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者及び同表の三に掲げる患者の延べ日数を記載すること。
③医療区分3には、「基本診療料の施設基準等」の別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者の延べ日数を記載すること。
とあります。
別表第五の二も三も、「対象となる疾患・状態」と「対象と処置等」とありますが、上記では、「~に掲げる疾患及び状態にある患者」とあります。さらに医療区分2の方は、別表第五の三の一及び二に掲げるとありますが、医療区分3の方は別表第五の二に掲げるとなっています。
正直分かりにくく、どのように判断したら良いか理解ができていません。
単純に、②医療区分2へは、入院料〇番と〇番、③医療区分3へは、入院料〇番〇番の方が分かりやすく思うのですが、そういうものではないということでしょうか?

別表第五の二には、「療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料1から入院料9まで及び入院料28から入院料30までに限り、処置等については、入院料1から入院料3まで、入院料10から入院料12まで及び入院料19から入院料21までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料Aに限る。)に係る疾患・状態及び処置等」

別表第五の三には、「療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料10から入院料18まで、処置等については、入院料4から入院料6まで、入院料13から入院料15まで及び入院料22から入院料24までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料B及び入院基本料Cに限る。)に係る疾患・状態及び処置等」

疾患・状態については、入院〇から入院料〇まで、処置等については入院料〇から入院料〇まで、とあります。この場合、例えば、疾患状態に係る区分が医療区分2で、処置等にかかる区分が医療区分3の場合、入院料はADL区分に応じて10~12のどれかになるということだと思うのですが、その場合、この入院料10~12は様式6の2で言う、②医療区分2または③医療区分3のどちらで計上されるのでしょうか?
単に私の解釈が間違っているだけであれば正しい内容をお教えいただけるとありがたいです。
長々と長文申し訳ありません。



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