生活習慣病管理料に関して
生活習慣病管理料に関して
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ご教授いただければと思います。
1・内科同月内で、糖尿病にて生活習慣病管理料Iを算定している患者が、別日に細菌性腸炎で便培養した場合、腹部エコー検査をした場合も包括になるという解釈になりますでしょうか。
2・生活習慣病管理料Iの算定患者が同日、または別日に他科受診した場合の検査等はどう考えるのかわかりません。
どなたか、おわかりになりましたら教えてください。
回答
令和6年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問133にて
問133 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か。
(答)外来管理加算の算定要件を満たせば可能。
と示されているため、算定要件を満たせば外来管理加算は算定できるそうですが、問136にて
問136 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。」とされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算定可能か。
(答)不可。
と示されており、これは生活習慣病のためではない診察の場合も同様に算定できないと解釈すると厚生局への電話による問い合わせで回答があったという情報があるため、ご質問の1、2どちらのケースも「第3部 検査」に属する項目は算定できない「らしい」です。明確な文書による疑義解釈がないため当院は厚生局に文書で問い合わせ中で回答待ちです。
丁寧に質問に答えていただきありがとうございます。解釈が難しく、6月を迎えるのが不安ですがとにかく情報を集めて備えていきます。
ありがとうございました。
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