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経過措置について

経過措置について

  • 解決済回答1
平素よりお世話になっております。
一般的な話になるのですが、
経過措置が認められる項目について、
たとえば令和6年10月1日であれば、
それまでは現時点で新基準に満たすとみなすということですが、
こちら、継続の意思がある場合は、6月3日までになにかしらとりあえず
届出だけはするものなのでしょうか?
(厚労省の届出チェックリストの届出期限が10月1日のものです。)
個人的には、この場合、10月1日までに届出を完了したら、6月3日までに何もしなくても良いと思うのですが。
期限切れてから、手遅れになってしまっても困るため、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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