経過措置について
経過措置について
- 解決済回答1
平素よりお世話になっております。
一般的な話になるのですが、
経過措置が認められる項目について、
たとえば令和6年10月1日であれば、
それまでは現時点で新基準に満たすとみなすということですが、
こちら、継続の意思がある場合は、6月3日までになにかしらとりあえず
届出だけはするものなのでしょうか?
(厚労省の届出チェックリストの届出期限が10月1日のものです。)
個人的には、この場合、10月1日までに届出を完了したら、6月3日までに何もしなくても良いと思うのですが。
期限切れてから、手遅れになってしまっても困るため、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
一般的な話になるのですが、
経過措置が認められる項目について、
たとえば令和6年10月1日であれば、
それまでは現時点で新基準に満たすとみなすということですが、
こちら、継続の意思がある場合は、6月3日までになにかしらとりあえず
届出だけはするものなのでしょうか?
(厚労省の届出チェックリストの届出期限が10月1日のものです。)
個人的には、この場合、10月1日までに届出を完了したら、6月3日までに何もしなくても良いと思うのですが。
期限切れてから、手遅れになってしまっても困るため、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
解決済回答3
解決済回答2
感染対策向上加算の要件が2024年度改定で変更になり、2024年12月中に再度届出するのですが、届出書添付書類について教えてください。厚労省hpで、今回の...
受付中回答1
解決済回答2
解決済回答3
当院は「認知症ケア加算3」を届けている慢性期の病院です。令和6年4月からの診療報酬改定で「認知症ケア加算の見直し」があり「せん妄のリスク因子の確認のための...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。