パラタルバーの点数について
パラタルバーの点数について
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帯環材料料など、内訳をご教示いただければ幸いです。
回答
保険矯正において、当該パラタルバーの項目はありませんので、算定できないものと思われます。
ポータータイプやスケルトンタイプのような帯環を用いた固定式の拡大装置にて歯列の拡大後に、帯環を新製して、拡大装置に用いた帯環と同部位に帯環を用いるパラタルアーチを装着した場合に、「パラタルアーチに用いた帯環に関する点数はどれが算定できるのか?」 「同一歯への2回以上の帯環装着に係る点数の算定は可能か?」 という意図の質問でしょうか?
上記の治療内容の場合、拡大装置に維持装置を用いているのであれば、帯環の新製そのものに医学的に疑義が生じるものと思われますので、新製について医学的な理由が必要と思われます。
帯環と主線等をろう着しているものであれば、帯環の新製も必要と思われますが、取り扱いは都道府県により異なるものと思われます。
私のところでは、リンガルアーチの装置料や装着料等を含め、帯環調製、帯環材料、帯環装着、帯環装着材料のすべて算定可能です。医学的に必要な理由があれば、同一歯への2回以上の帯環装着に係るすべての点数の算定は可能となっております。
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