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投薬について

投薬について

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複数の診療科でそれぞれ異なる医師により投薬が行われた場合、調剤料、処方箋料はそれぞれの診療科で算定するか。マルかバツか

回答

 ご質問カテゴリが「調剤診療報酬 調剤技術料」になっているのが謎ですが、ご質問は医科診療報酬点数表を読む必要があります。

 F000 調剤料の通知(1)にて

(1) 入院中の患者以外の患者に係る調剤料の所定単位については、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「1」の所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、調剤料を算定できる。

 F400 処方箋料の通知(4)にて

(4) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方箋料を算定することができる。

とそれぞれ通知されています。

 なお、保険医療機関において処方箋を交付して処方箋料を算定する場合は調剤料は算定できませんし、院内処方を行う場合は処方箋料は算定できません。

 ご質問の問題は言葉足らずな部分があるように思いますが、問題集の問題ならば答えは◯になっていると思います。

マルだと思います

テキストでしょうか?
問題を汲み取ると → 〇
です。

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