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現行診療報酬制度の在宅診療の注13について

現行診療報酬制度の在宅診療の注13について

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訪問診療注13に、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないもの(主として歯科訪問診療を実施する診療所)が歯科訪問診療を実施した場合又は別に厚生労働大臣が定める基準を満たす旨を地方厚生(支)局長に届け出ていないものが歯科訪問診療を実施した場合は、「注13」に規定する歯科訪問診療料により算定する。
とあります。言っている意味がわからないのと、さらに、
「歯科訪問診療料の注13に規定する基準の施設基準に係る届出」
との関連性がさっぱりわかりません。
1訪問診療は施設基準がないと行ってはいけないのでしょうか?
2届けを行わないと訪問診療は初診が264点ということでしょうか?(青本P184)
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