看護職員処遇改善評価料の救急搬送実績について
看護職員処遇改善評価料の救急搬送実績について
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ご意見いただきたく投稿させていただきました。
令和4年9月5日の事務連絡にある診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及びに基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(看護の処遇改善)にある1(2)エに記載してある解釈について質問させていただきます。
令和4年度は満たしており、令和5年度の救急搬送実績が1(2)エに該当した場合、令和7年4月より適応しないと判断するのでしょうか。
令和4年9月5日の事務連絡にある診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及びに基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(看護の処遇改善)にある1(2)エに記載してある解釈について質問させていただきます。
令和4年度は満たしており、令和5年度の救急搬送実績が1(2)エに該当した場合、令和7年4月より適応しないと判断するのでしょうか。
回答
ベストアンサー
令和4年度が200件以上を満たして、令和6年度算定可
令和5年度は200件以上を満たさなかったけど、令和6年度が連続6ヶ月で100件以上を満たしている(特例適用)ので令和7年度算定可
令和6年度が200件以上(特例適用不可)を満たして、令和8年度算定可
という流れになるかと思います。
200件以上を満たさず特例適用した場合、翌年度は必ず200件以上を満たさないと算定は継続できないということかと思います。
ご回答ありがとうございます。
「令和5年度は200件以上を満たさなかったけど、令和6年度が連続6ヶ月で100件以上を満たしている(特例適用)ので令和7年度算定可」この部分で、
令和5年度が連続6か月で100件以上と解釈しておりました。
丁寧なご回答ありがとうございました。
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