急性期一般病棟入院料4の延べ床面積、廊下幅の規定について
急性期一般病棟入院料4の延べ床面積、廊下幅の規定について
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医療法で定められているので、入院基本料には設定がないのではないでしょうか。ちなみに療養病棟入院基本料に設定はありましたでしょうか。(専門外なのですみません。)
特定入院料は、特に機能をもたせた病棟、病室を評価するものですから別に施設基準が定められていると思われます。
特に規定がない場合は、医療法上の基準に従います。
病室の床面積は、内法で患者一人につき6.4m2以上、廊下幅は内法で片側居室は1.8m以上、両側居室は2.1m以上となっています。
これは保健所の立入検査の際に指摘がなければ問題ないと思いますが、申請を担当なさる部署(担当者)に確認してください。
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