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特定薬剤管理指導加算3について

特定薬剤管理指導加算3について

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いつもお世話になっております。

特定薬剤管理指導加算3の「患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。」
この「最初に処方された1回に限り」という部分の解釈は
継続していた薬剤であっても、RMP資料を用いた初回の指導であれば算定は可能という解釈でしょうか?
初回処方という意味だとしたらすごくおかしな算定要件ですよね。
もしご存じの方がいらっしゃれば、お願いいたします。

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