特定薬剤管理指導加算3について
特定薬剤管理指導加算3について
- 解決済回答2
いつもお世話になっております。
特定薬剤管理指導加算3の「患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。」
この「最初に処方された1回に限り」という部分の解釈は
継続していた薬剤であっても、RMP資料を用いた初回の指導であれば算定は可能という解釈でしょうか?
初回処方という意味だとしたらすごくおかしな算定要件ですよね。
もしご存じの方がいらっしゃれば、お願いいたします。
特定薬剤管理指導加算3の「患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。」
この「最初に処方された1回に限り」という部分の解釈は
継続していた薬剤であっても、RMP資料を用いた初回の指導であれば算定は可能という解釈でしょうか?
初回処方という意味だとしたらすごくおかしな算定要件ですよね。
もしご存じの方がいらっしゃれば、お願いいたします。
回答
関連する質問
解決済回答3
受付中回答3
受付中回答1
解決済回答2
お薬セットでの在宅患者訪問薬剤管理指導料についてご教示ください。
複数の病院にお薬を貰っている方が個人在宅を希望され当薬局が担当する事になりました。...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。