特定薬剤管理指導加算3について
特定薬剤管理指導加算3について
- 解決済回答2
特定薬剤管理指導加算3の「患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。」
この「最初に処方された1回に限り」という部分の解釈は
継続していた薬剤であっても、RMP資料を用いた初回の指導であれば算定は可能という解釈でしょうか?
初回処方という意味だとしたらすごくおかしな算定要件ですよね。
もしご存じの方がいらっしゃれば、お願いいたします。
回答
6月18日に疑義解釈が出ています。
「当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できる。」
ですので、継続していてる薬剤でも、1回に限り算定可能です。
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。迅速な情報提供、感謝いたします。
この患者様が、まったく初めて、飲まれるまたは、使われる。薬が、出て。
RMP資材をもちいて、説明をして、投薬した場合にその薬に対して一回のみ取れる点数です。
文言通りにとればその通りなんですが、仮に今後重大な副作用や説明事項が増えRMPの薬剤が追加されていった場合、新たに説明しても点数が取れないって要件として意味をなしていないと思っていました。
6/18 疑義解釈で継続でも取れると追記があったようですね。
ご多忙のところご回答ありがとうございました。
関連する質問
【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき
小児の年齢による処方量の変更について疑義照会を行った場合、重複投薬相互作用等防止加算の算定は無理なのでしょうか?基金より、「添付文書に記載されている年齢に...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。