看護職員処遇改善評価料について
回答
「併設」といえども事業所として別体系なのか、勤務スタッフは病院内の業務を兼任しているのかなどの条件によって異なるかと思います。
看護職員処遇改善評価料の対象はあくまで、当該保険医療機関に勤務する看護職員となっています。派遣等、直接雇用ではない場合でも含むことができることから、病院内の業務も行っているといった状況であればカウントはできると思いますが。
ありがとうございました。事業所としては別体系となり、病院内の業務は兼務していません、ステーション業務のみです。その場合はカウントできないことになりますか。
別体系であればカウントできないかと思われます。
訪問看護ベースアップ評価料が新たに設けられたことからも、看護職員処遇改善評価料の対象にならなかった職種に向けた賃上げ施策がでていますので。
ありがとうございました。
院内の仕事をしているわけではないですよね?含めないと思います。
別扱いかと。
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