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地域包括ケア入院医療管理料 増床の取扱いについて

地域包括ケア入院医療管理料 増床の取扱いについて

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病棟再編にて地域包括ケア医療管理料(以下、地ケア)の増床、一般病棟の減床を予定している医療機関です。諸事情により施設基準担当者不在となったため、お知恵をお貸しください。
①7月1日に届け出る場合、地ケア直近3月の看護必要度は、4・5月は旧基準、6月は新基準での算出でよいか。
②入院料通則の意思決定支援及び身体拘束最少化の経過措置は、増床した地ケアのみが適用外となるのか。
厚生局へ問い合わせを行いますが、時間を要するため、ご教示いただけますと幸いです。

回答

まず、勘違いをなさっていませんか。こちらの掲示板での回答は、厚生局に代わるものではなく、仮に誤った意見の回答を提示して厚生局に申し立てても貴院の責任になることをご了承ください。
また、地域により差があると思いますが、一般病床の減床であり医療法上の基準病床数の関係もありますので保健所(医療法上の届出をする部局)へも確認してください。

① 新規の施設基準の届出ですので、3月31日時点で届出を受理されていない場合は、全て新基準の取り扱いとなります。

② ご心配なら厚生局に確認されればよろしいかと存じますが、3月31日現在で入院基本料の届出をしているので、経過措置は適用されると思います。

当サイトが公的回答とならないことは承知しております。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

②について「疑義解釈資料の送付について(その8)(令和6年6月18日付事務連絡)」
【経過措置】の問1が該当するかと思われます。
https://shirobon.net/doubt/r06/008-q001-00-00-i/

ご回答ありがとうございました。

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