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手術について

手術について

  • 受付中回答1
歯周病、歯肉炎で診療を受けた方の診療明細書についてです。
保険会社の約款では、手術の定義を「身体障害の治療を直接の目的として、器具及び麻酔等を用いて切除、切開等を行うこと」しています。
以下の診療のなかで手術に該当する・しないものをその理由とともにお聞かせいただけると助かります。手術の適用可否の最終判断は保険会社が行うものと思いますが、医療に携わる方の視点からの考察をいただけると助かります。
【診療明細】
・再診料
・全血球計算24項目
・血液凝固検査
・X線検査3方向
・血管カテーテル留置
・皮下注射
・静脈輸液
・鎮静麻酔
・導入麻酔
・ガス麻酔
・歯科処置

回答

手術が項目にないように思います。
明細書は内訳であって、領収書なら診療区分毎に点数が記載されています。

・再診料 ⇛ 診察料
・全血球計算24項目 ⇛検査料
・血液凝固検査   ⇛検査料
・X線検査3方向   ⇛画像診断
・血管カテーテル留置 ⇛処置
・皮下注射      ⇛注射
・静脈輸液      ⇛注射
・鎮静麻酔      ⇛処置 ※
・導入麻酔      ⇛処置 ※
・ガス麻酔      ⇛処置 ※
・歯科処置      ⇛処置

※麻酔は 検査、処置、手術、画像診断 あらゆる場合で使用されるので、見る限り 処置で使用したと思われる

保険会社なら、支給対象とする、手術名、手術コードを把握しているはずです。
そのため、保険会社の診断書には手術名や手術コードの記載欄があります。

ご回答ありがとうございます。保険会社の手術費用保険金の認定に、「全身麻酔下での歯科処置」は手術費用保険金に含むようにしています。この考え方について、医療従事者様の立ち位置での見立てをお教えいただけると助かります。

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