【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき
【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき
- 解決済回答1
小児の年齢による処方量の変更について疑義照会を行った場合、重複投薬相互作用等防止加算の算定は無理なのでしょうか?基金より、「添付文書に記載されている年齢による用量変更は薬学的観点の処方変更の対象ではない」とのことで返戻が届きました。抗アレルギー薬は年齢で投与量が設定されているものも多く、兄弟で受診し間違えて処方されることも多いと思います。よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
服薬情報提供料2の算定について質問です。情報提供等は終わっており次回来局時に算定しようとしている患者さまが、しばらく来局しておりません。この算定は何ヵ月後...
解決済回答3
解決済回答2
解決済回答1
受付中回答1
服薬管理指導料3は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や短期入所生活介護(ショートステイ)などを利用している患者に対し、施設職員と連携して必要な服薬指...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
