診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき

【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき

  • 解決済回答1
小児の年齢による処方量の変更について疑義照会を行った場合、重複投薬相互作用等防止加算の算定は無理なのでしょうか?基金より、「添付文書に記載されている年齢による用量変更は薬学的観点の処方変更の対象ではない」とのことで返戻が届きました。抗アレルギー薬は年齢で投与量が設定されているものも多く、兄弟で受診し間違えて処方されることも多いと思います。よろしくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

入院中の院外処方箋の調剤管理料について

他医療機関に入院中の院外処方箋(包括払い)。協議の結果「全て請求して下さい」との事でした。
薬学管理料は算定不可なのでしませんが...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答2

重複投薬・相互作用等防止加算

重複投薬・相互作用等防止加算...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答1

服薬情報等提供料に関して

服薬情報等提供料というものは、 薬が処方されている時も、 処方されてない時も、 どちらのパターンでも情報を提供して条件を満たしていれば取れるものですか?...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答1

居宅療養管理指導料と臨時の処方

質問1
居宅療養管理指導で定期訪問中の患者様へ、同病院の他科から臨時の痛み止めが処方されました。...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答2

麻薬等加算と外来服薬支援料2の併用算定

一包化してる薬に向精神薬などが含まれる場合、
麻薬等加算と外来服薬支援料2は併用算定できますか?

調剤診療報酬 薬学管理料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。