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【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき

【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき

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小児の年齢による処方量の変更について疑義照会を行った場合、重複投薬相互作用等防止加算の算定は無理なのでしょうか?基金より、「添付文書に記載されている年齢による用量変更は薬学的観点の処方変更の対象ではない」とのことで返戻が届きました。抗アレルギー薬は年齢で投与量が設定されているものも多く、兄弟で受診し間違えて処方されることも多いと思います。よろしくお願いします。

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