診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき

【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき

  • 解決済回答1
小児の年齢による処方量の変更について疑義照会を行った場合、重複投薬相互作用等防止加算の算定は無理なのでしょうか?基金より、「添付文書に記載されている年齢による用量変更は薬学的観点の処方変更の対象ではない」とのことで返戻が届きました。抗アレルギー薬は年齢で投与量が設定されているものも多く、兄弟で受診し間違えて処方されることも多いと思います。よろしくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

在宅患者訪問薬剤指導料、算定間隔について

在宅患者訪問薬剤指導料の算定間隔
についてですが、
前回算定日から6日以上あけて算定
と記載があるのですが、...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答0

用法の変更について

適応症によって用法・用量が異なる薬剤が当該患者には適切ではないと思われる用法・用量で処方されていたため、疑義照会を行い処方変更となった。...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答1

重複投薬・相互作用等防止加算について

お世話になっております。...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答2

特管3(ロ)供給不安定

販売中止品の処方を別薬剤に変更した場合、特管3(ロ)供給不安定は算定可能ですか?
〈例〉バファリンA81→バイアスピリン錠

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答2

麻薬管理麻薬指導加算と服薬情報提供料2

麻薬の指導をして麻薬指導加算をし、さらにそれをドクターにフィードバックをしたら服薬情報提供料2は次の来局時に算定できますか?

調剤診療報酬 薬学管理料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。