【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき
【重複投薬相互作用等防止加算】年齢による投与量変更をしたとき
- 解決済回答1
小児の年齢による処方量の変更について疑義照会を行った場合、重複投薬相互作用等防止加算の算定は無理なのでしょうか?基金より、「添付文書に記載されている年齢による用量変更は薬学的観点の処方変更の対象ではない」とのことで返戻が届きました。抗アレルギー薬は年齢で投与量が設定されているものも多く、兄弟で受診し間違えて処方されることも多いと思います。よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答0
かかりつけ薬剤師指導料の算定について(家族が服薬指導を受けた場合)
「かかりつけ薬剤師指導料」は患者本人が同意した薬局の薬剤師から服薬指導を受けた場合に算定できるのですが、家族が患者本人に代わって服薬指導を受けた場合も算定...
解決済回答1
以前はクリニックAの薬を医師の指示のもと、一包化してお渡ししていましたが、患者様がシートの方が分かりやすいと希望されるので、医師に連絡のうえ、シートで渡す...
受付中回答0
以前はクリニックAの薬を医師の指示のもと、一包化してお渡ししていましたが、患者様がシートの方が分かりやすいと希望されるので、医師に連絡のうえ、シートで渡す...
受付中回答2
医療保険の服薬管理指導料と介護保険の居宅療養管理指導料の算定
月に2回処方箋が出て、介護保険も使って在宅訪問してる患者さんですが、医療保険で、服薬管理指導料を算定して、訪問に関しては介護保険の居宅療養管理指導料を算定...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
