インプラントを鈎歯にできる条件
インプラントを鈎歯にできる条件
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インプラントを鈎歯として義歯を作った場合、保険での算定が認められる条件はなんでしょうか?
また、他院で20年前に作った、インプラントを含むブリッジの破損で来院された場合、ブリッジ新製は自費でしかできませんか?
また、他院で20年前に作った、インプラントを含むブリッジの破損で来院された場合、ブリッジ新製は自費でしかできませんか?
回答
ベストアンサー
インプラントを鉤歯とする有床義歯については、現在、殆どの県で敵要覧記載にて認めている状況ですが、まだ県単位での取扱いとなっています。貴県の両審査支払機関に確認することをお勧めします。次にブリッジの件ですが、インプラントを支台歯にするブリッジは全国で認められていません。自費診療となります。
了解しました。ご回答ありがとうございます。
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