医療情報取得加算
医療情報取得加算
- 解決済回答2
医療情報取得加算の2.4の算定の基準ですが、
当院ではマイナ受付後保険証情報を取得するのみで診察室で患者様の情報を確認していません。
マイナ受付をしただけでも加算の2.4を算定で良いのでしょうか?
回答
マイナ受付だけでは算定不可と思います。あくまでも取得した情報の扱い方を評価している項目と思います。
やはりマイナ受付だけでは算定できないですね!そこが知りたかったのでとても助かりました。
ありがとうございました。
>マイナ受付をしただけでも加算の2.4を算定で良いのでしょうか?
→算定してはいけません。
医療情報取得加算2、4については算定要件で「健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合」とありますし、施設基準により貴院は「受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと」を院内の見やすい場所に掲示しています。にもかかわらず、診療情報を取得・活用して診療せずに医療情報取得加算を算定するのは不正請求に当たると思います。
6月初めから加算の算定自体していませんので、この先も算定せず続けたいと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。
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