B001 13在宅療養指導料
B001 13在宅療養指導料
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いつもありがとうございます。
在宅療養指導料の算定要件で、以下の研修とは、具体的にどんな研修をさすのでしょうか?
当該療養上の指導を行う保健師、助産師又は看護師は、次に掲げる在宅療養支援能力向上のための適切な研修を修了していることが望ましいこと。 ア 国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度) イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること(イ)外来における在宅療養支援について(ロ)在宅療養を支える地域連携とネットワークについて(ハ)在宅療養患者(外来患者)の意思決定支援について(ニ)在宅療養患者(外来患者)を支える社会資源について
在宅療養指導料の算定要件で、以下の研修とは、具体的にどんな研修をさすのでしょうか?
当該療養上の指導を行う保健師、助産師又は看護師は、次に掲げる在宅療養支援能力向上のための適切な研修を修了していることが望ましいこと。 ア 国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度) イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること(イ)外来における在宅療養支援について(ロ)在宅療養を支える地域連携とネットワークについて(ハ)在宅療養患者(外来患者)の意思決定支援について(ニ)在宅療養患者(外来患者)を支える社会資源について
回答
ベストアンサー
日本看護協会の「外来における在宅療養支援能力向上のための研修」がこれに当たると思います。
地元の看護協会にお尋ねになるとよろしいかと存じます。
ありがとうございました。
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