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医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の基準や点数改定について

医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の基準や点数改定について

  • 解決済回答4
10月以降、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の基準や点数改定がありますが、そのことについてお尋ねします。開業して間もないクリニックで、マイナ保険証利用率について、R6.7・8月の実績がない場合は、どのように点数を算定すればよいでしょうか?どなたかお詳しい方がおられましたらご教示いただけないでしょうか?当方では6月より開院したclinicになります。宜しくお願いします。

回答

ベストアンサー

そうでしたか。では利用実績が明らかになり、上記の利用率を満たすことが確認できるまでは、10月以降の算定はできないことになります。
なお、医療情報取得加算の変更は12月からだと思います。

かしこまりました。そうしますと、医療DX加算は不可、医療情報取得加算は変更の12月までは算定可ということになるのですね。教えていただき、ありがとうございます。

まず確認させていただきたいのは、貴院では6月開院時からオンライン資格確認を行う体制があり経過措置項目を除いて施設基準を満たして地方厚生局への届出をした上で、医療DX推進体制整備加算を算定していたということですね?
その場合であれば、9月中に支払基金からのメールでマイナ保険証利用率の7月実績が届くと思います。あるいはマイナポータルにログインすれば自院のマイナ保険証利用率を確認できると思います。
そこで10月から変更となる医療DX推進体制整備加算(1~3)のどれに該当するかを確認して、該当する区分で算定することになります。もし利用率が5%に満たないのであれば、10月は医療DX推進体制整備加算の算定はできないことになります。
他のご回答へのコメントに、
「届出を出せない場合は、これまでの加算をそのまま算定で良いのでしょうか?」
「そうなりますと、10月改定前の加算点数を引き続き算定すれば良いということになるでしょうか?」
とあり、基本的なところをご理解されていないように思えます。
なお6月からの届出をされているなら、今回改めて届出は必要ありません。10月適用分としてはレセプト件数ベースで5~7月の最高値あるいはオンライン資格確認件数ベース6~8月の最高値が、5%以上で加算3(8点),10%以上で加算2(10点)、15%以で加算1(11点)の算定になるということです。

基本から詳しいご説明をありがとうございました。届出して実際に算定を始めたのは9月からですので、まだまだ実績がない状態でございます。

算定要件の実績を有しているに当てはまらないため届出は出せないもしくは出しても承認されないのではないでしょうか

ご回答ありがとうございます。届出を出せない場合は、これまでの加算をそのまま算定で良いのでしょうか?

 当然6月分もないんですよね?ならば算定不可と思います。

ご回答ありがとうございます。実績がないため算定不可ということなのですね。そうなりますと、10月改定前の加算点数を引き続き算定すれば良いということになるでしょうか?もしご存知でしたら教えていただけないでしょうか。

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