夜間早朝加算について
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夜間・早朝等加算の施設基準には「1週間当たりの表示診療時間の合計が30時間以上の診療所である保険医療機関であること。」とあり、その医療機関の常態の診療時間が週30時間以上であれば施設基準をみたしていると考えられます。臨時休診や時短診療(臨時的な場合)によりその週の診療時間の合計が30時間未満になった場合に本加算が算定できないという記載はなく、別にそのような通知もない(見落としあればご指摘下さい)と思います。臨時的な状況での週単位での診療時間には関わらず、算定は通常通り可能と思います。
回答ありがとうございました。
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