骨折手術における仮固定の鋼線について
回答
ベストアンサー
お疲れ様です。
キルシュナー鋼線などは保険償還ありますが、手技にて体内留置していなければ算定できません。
仮固定の場合だと、手術中に抜去してしまう可能性が高いため保険請求しても査定されると思います。体内留置したまま後日抜去することがあるなら審査側に伝わるようにレセプトにコメントを残すともしかしたら査定されないかもしれません。
ありがとうございます。
チューブのように24時間以上留置することを要件とした記述がないので、ほんとは算定できるのではと思った次第です。
やはりこのまま算定しない方向でいこうと思います。
算定不可と思います。
ありがとうございます。
算定不可と解釈致します。
ありがとうございます。
仮固定用の場合は算定できないと思います
ありがとうございます。
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