運動器リハから廃用リハへの算定の変更について
運動器リハから廃用リハへの算定の変更について
- 解決済回答5
当院は回復期リハビリテーション病院ですが、急性期から当院に転院された運動器リハの患者さん(転倒、大腿骨頚部骨折で観血的骨接合術、脳梗塞既往あり)について、当院で現在PTのみ処方してますが、麻痺があり自宅退院後家事をしないといけないのでOT処方が望ましいと考えますが、廃用リハへの切替は可能でしょうか。
ダメな場合、根拠などご教授いただけると幸いです。
ダメな場合、根拠などご教授いただけると幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答1
入院中の要介護被保険者の運動器リハビリ150日超え算定について
前医から運動器リハビリ施行していた患者様が当院へ転院され、運動器リハ150日超えたため月13単位でリハビリ継続していました。介護保険未申請であったため運動...
受付中回答6
摂食機能療法を算定している患者で、認知症や内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下を確認していない摂食嚥下機能低下症は適応病名にあて...
解決済回答3
療養病棟入院基本料を算定しています。
ADL区分3の患者について、リハビリテーションは
「1日3単位までしか算定できない」との指摘を受けました。...
受付中回答2
心大血管疾患リハビリテーション料について、転医する場合、移行期間(例えば1か月間)として当院と転医先の医療機関と両方でリハビリテーションを算定することは問...
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
