医療情報取得加算
医療情報取得加算
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6月に マイナ保険証で確認
7月に 健康保険証で確認の場合
7月の時点での医療情報取得加算は、
6月にマイナ保険証で確認済みなので算定不可なのか、7月は健康保険証で確認なので3の加算なのでしょうか?
7月に 健康保険証で確認の場合
7月の時点での医療情報取得加算は、
6月にマイナ保険証で確認済みなので算定不可なのか、7月は健康保険証で確認なので3の加算なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252037.pdf)の問11にて
問11 医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
(答)いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できる。
と示されていますので、6月に算定しているならば7月は算定不可になると思います。
迅速な回答ありがとうございます。
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