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特定薬剤について

特定薬剤について

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6/6の歯周P処置テトラサイクリンプレサテロンについての藤沢先生の回答で
(2) 歯周病処置を算定する歯周ポケットに対して特定薬剤を使用する場合は、用法用量に従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定する。
とありましたが、この用量は以下のように算定すればよろしいでしょうか?
1歯 5点
1/3顎 13点
2/3顎 25点
1顎 38点

他の特定薬剤、ヒノポロンなども同様に考えればよろしいでしょうか?

また、P処の算定が「特定薬剤を注入する場合」から、「特定薬剤を使用する場合」に変更となったことで、ミノサイクリンやペリオクリンを塗布した場合は、どのように算定したらよろしいでしょうか?今までのように1シリンジ単位の53点や49点で算定してもよいものでしょうか?

いくつもの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

回答

仰るとおり、塗擦するパスタ薬剤(テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏)の場合は、対象範囲ごとの点数で算定します。また、従来の注入するシリンジタイプの薬剤については使い切りますのでシリンジ単位の点数を算定します。

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