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離床センサー内蔵ベッド

離床センサー内蔵ベッド

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離床センサー内蔵ベッドは身体拘束にあたりますか?この商品は体には触接、ふれてはいません。

回答

ベストアンサー

厚労省が介護事業所向けに公開している手引きです。まずは院内でしっかり詠み合わせてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf

医療も同様に取り扱うことになりますね。

重ね重ねありがとうございます。大昔にやはり介護でつかった身体拘束の手引きを医療にも使っているくらいなので、ご紹介していただいた資料もそのまま医療に使えますね!ありがとうございました!

そもそも身体拘束の定義をご存知でないようです。製品が体に触れる、触れないは関係ありません。
その装置を使用することで、患者さんの行動を制限することになるのであれば身体拘束に該当します。
看護師の方と思われますが、おそらく6月改定の身体的拘束最小化チームのメンバーになられたのではないかと思います。

患者さんが起きたい意思があるのに起き上がらせないようにするのは「行動制限」で、起き上がったときに察知して患者さんの行動に付き添える(見守る)体制にするのであれば行動制限にはなりません。

おそらくイメージが湧かないと思います。看護師の方でしたら看護協会などの団体へお問い合わせになれば詳しく教えてくれますし、介護系施設の方は介護保険創設時から身体的拘束は禁止されているので、介護施設の方にお尋ねになったり、規定やマニュアルを見せていただくのもよろしいかと。
身体的拘束最小化チームは、定期的に職員研修を行うことが義務付けられていますので、大変だと思います。

詳細にありがとうございます。各協会、販売団体、大学病院、施設等いろんなところに聞いていますが、どこも明確な基準がありません。以前から看護協会も二転三転しているのでこちらに質問した次第です。身体拘束で医療事故になることがあり判例も様々で悩むところです。ありがとうございました。

この場では、望ましいからやらないという後ろ向きの議論はしていないと思います。
介護現場では当たり前のことが、医療現場でできていないから施設基準に盛り込まれたものです。
いきなり行動制限の最小化に向けた取り組みが一斉にできないから、あえて「望ましい」になっているだけで、2年後は確実に必須になります。

厚労省による「身体拘束ゼロへの手引き」の具体例として挙げられている11項目には離床センサーの記載はありません。ただし、監視目的であったり、センサーが鳴るとすぐにベッドに寝かせるといった行動制限を目的とする面が大きい場合、身体拘束とみなされる場合があります。

さっそくありがとうございました。厚生局にも問い合わせたのですが、あちらのかたもわからないので調べますとのことでした。。。

今回の診療報酬の中では身体拘束の最小化であり行動制限については必須ではなく望ましいとなっていると思います。身体抑制と行動制限は違うと思いますが皆様混同されておりませんでしょうか?

ありがとうございます。その違いは理解しています。が、その根拠が載っているところが欲しいのです。診療報酬にかかわることなので根拠を明らかにしないとなかなか何百人の職員を理解してもらうには難しく( ;∀;)ありがとうございます。

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