骨塩定量検査と電子画像加算
骨塩定量検査と電子画像加算
- 解決済回答2
「6) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「2」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(区分番号「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか 一方により算定する。ただし、区分番号「E400」フィルムの費用は、いずれの場合で も、手技料とは別に算定できる」の解釈について質問です。
MD法で手の画像を撮影した場合は骨塩定量検査140点+電子画像加算57点(フィルム代として)を算定できますか?
電子画像加算を算定できないならば、単純撮影(その他)で算定した方が点数が高いので画像診断として算定になりますが、その場合の病名は骨粗鬆症で良いのでしょうか?何かコメントは必要でしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願い致します
MD法で手の画像を撮影した場合は骨塩定量検査140点+電子画像加算57点(フィルム代として)を算定できますか?
電子画像加算を算定できないならば、単純撮影(その他)で算定した方が点数が高いので画像診断として算定になりますが、その場合の病名は骨粗鬆症で良いのでしょうか?何かコメントは必要でしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願い致します
回答
関連する質問
受付中回答0
お世話になります。
1月1日 初診 細菌培養の検査を採取
1月10日 細菌薬剤感受性検査(1菌種)
1月20日に再診 結果説明
の場合、...
受付中回答1
整形外科、クリニックです。超音波検査(断層撮影方法)(その他)350点について。
ひと月の請求に回数の制限は、あるのでしょうか。...
解決済回答1
受付中回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
