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骨塩定量検査と電子画像加算

骨塩定量検査と電子画像加算

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「6) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「2」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(区分番号「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか 一方により算定する。ただし、区分番号「E400」フィルムの費用は、いずれの場合で も、手技料とは別に算定できる」の解釈について質問です。
MD法で手の画像を撮影した場合は骨塩定量検査140点+電子画像加算57点(フィルム代として)を算定できますか?
電子画像加算を算定できないならば、単純撮影(その他)で算定した方が点数が高いので画像診断として算定になりますが、その場合の病名は骨粗鬆症で良いのでしょうか?何かコメントは必要でしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願い致します

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