長期処方の場合の処方箋料減算
長期処方の場合の処方箋料減算
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回答
訂正:お答え申し上げます。初診で長期処方を行う場合は、自院の場合では、前医での処方実績があり、内服で問題がないことが「確認できる」場合です。
確認できる、も必要な記載になるとのこと、承知いたしました。この度は大変親切な回答いただき、ありがとうございます。
名無しさま、下記をご覧ください。
特定機能病院、地域医療支援病院、400床以上の病院で、紹介率等が低い病院ではその通りです。それ以外の医療機関では減算になりません。
詳記については、初回から35日を超える処方をしない限り付けたことはありません。
[処方箋料 算定要件の変更]
注2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関(※1)において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(処方箋の複数回(3回までに限る。)の使用を可能とする場合であって、当該処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。
※1 特定機能病院、地域医療支援病院、400床以上の病院で、紹介率等が低い病院
ご回答ありがとうございます。※1の部分、見落としておりました。診療所ですので、該当しないことが分かりました。ちなみに初回から35日を超える処方をした場合に詳記を付けておられると伺いましたが、具体的には、「長期投薬が可能な病状あり、服薬管理が可能であると確認できたため」(30日を超える長期投薬の条件より)などでよろしいのでしょうか?また摘要欄コメントはレセプトコード830100194:1を算定しない理由(処方箋料)という項目で入力になるでしょうか。細かい質問で申し訳ありません。もし可能であればご教示くださると大変助かります。
お答え申し上げます。初診で長期処方を行う場合は、自院の場合では、前医での処方実績があり、内服で問題がないことがある場合です。抗アレ薬に限らず、前医で降圧剤が60日処方されていて、転勤で当地にお越しいただいた方に、「当院では60日処方はしていない」とか、「最初は30日処方で次回60日処方」とかは、患者さんによってはトラブルの原因になるので、処方内容も日数も、理由がない限りは「do」としています。
レセコメは「前医からの継続処方で〇〇日処方となっています」、などと理由が判れば宜しいかと思います。
コードについてですが、診療所様なら不要なのでは?土曜日の午後は事務さんが帰宅してしまっているので正確な事は判りません。
>レセプトコード830100194
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