混合診療の処方料について
回答
まず「混合診療」は禁止されているのですが、ご質問にある「混合診療」、「同日に保険と自費で薬を処方した場合」とは具体的にどのような診療内容なのでしょうか?本当に「混合診療」ならばそれに係る診療の費用は保険診療の対象とはならず、全て自費診療・自由診療となります。
ご回答ありがとうございます。
不育症におけるアスピリンが自費での処方となっており、他の薬が保険での処方となっております。その場合、両方で処方料、調剤量が算定されるものなのでしょうか?
>不育症におけるアスピリンが自費での処方となっており、他の薬が保険での処方となっております。
→「他の薬」とは不育症と直接関係のある薬でしょうか?もし関係ある処方ならば「混合診療」に当たり、「他の薬」も含め保険診療の対象にはならないと思いますが、いかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
アスピリンが適応外使用となり、保険診療と併用が認められていると思います。
そうなんですね。私はそのような取扱いが可能とは知りませんでした。厚生労働省等から通知が出ているのでしょうか?
厚生労働省のホームページに載っていました。
そうなんですね。勉強になりましたよろしければそのURLを教えてください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.html
こちらなのですが。
?
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.htmlのどこに「アスピリンが適応外使用となり、保険診療と併用が認められている」と書かれているのでしょうか?
アスピリンの記載はありませんが、不育症でのアスピリン使用自体が保険適応外になっていると思います。
〉不育症でのアスピリン使用自体が保険適応外になっていると思います。
→その通りです。そのため、不育症に対して保険診療も仮に行われてあるならば、それは混合診療となり、混合診療は認められていませんので不育症に対するすべての診療が保険診療とはならず、自費診療となります。
よって、私の最初の回答に戻ってしまい、堂々巡りになるのですが…。
仮に不育症に対して保険診療をしつつ、不育症に対してアスピリンを処方したいならば、そのアスピリンの費用は患者に自費にて負担させるのではなく、貴院の負担(持ち出し)にすることになります。
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