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他剤投与の考え方について

他剤投与の考え方について

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他剤投与の考え方についてご教授下さい。
例えば、1週間に1回飲むお薬を4日分処方した場合、1種類とカウントしても良いのでしょうか?それとも、お薬自体は4日分しか出ていないため、臨時とみなし、カウントしないのでしょうか?

回答

お尋ねのケースですが、保険者により縦覧点検で以下の算定要領の解釈の違いによって種類数にカウントする場合があります。

F200薬剤料の通知(6)のウとエに、以下のとおり書かれています。「注3」とはF200の「注3」を指します。
ウ 「注3」の算定は、常態として投与する内服薬が7種類以上の場合に行い、臨時に投与する薬剤については対象としない。
エ ウの臨時に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい、2週間を超える投与期間の薬剤にあっては常態として投与する薬剤として扱う。なお、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。

お尋ねの「1週間に1回飲むお薬を4日分処方」の薬剤は、2週間を超えて継続して服用するものであれば、上記エに該当すると判断される場合があります。
なお、2週間以内で飲みきり後は処方しないものは除かれます。

念を押しますが、上記解釈は地域ごとに異なるようですので、回答なさる方により意見が異なると思います。一度、請求先に確認なさるとよろしいかと存じます。

他の回答様にある → >エ ウの臨時に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい、2週間を超える投与期間の薬剤にあっては常態として投与する薬剤として扱う。なお、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。

>お尋ねの「1週間に1回飲むお薬を4日分処方」の薬剤は、2週間を超えて継続して服用するものであれば、上記エに該当すると判断される場合があります。
なお、2週間以内で飲みきり後は処方しないものは除かれます。

当地域では、同等の解釈のもと請求してます。

前回も多剤投与の件で悩まれていたので、当院の例を参考まで。
ただし、7種逓減を推奨するものではございません。
当院では、以下の場合、7種逓減してます。

1症例目 A~F(6種類)薬剤 14日分
     G薬剤 7日分 (隔日服用の薬剤)

2症例目 A~F(6種類)薬剤 14日分
     G薬剤 2日分 (1回分で、1週間持続効果がある薬剤)

算定上、『日数分』だけで判断すると、臨時と見受けられますが、薬効と傷病名から当院では同等の投与としてカウントしてます。

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