長期処方の場合の処方箋料減算
長期処方の場合の処方箋料減算
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アレルギー薬などの内服を60日処方や90日処方した場合、詳記必要でしょうか?また所定点数の100分の40に減算することが規定されていますが、処方せんの場合は、処方箋料の減算ということでよろしいでしょうか?
回答
ベストアンサー
F100 処方料の注7、通知(11)だけをご覧になっているようです。F400 処方箋料の注2、通知(10)もご確認ください。
ありがとうございます。確認いたします。
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