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長期処方の場合の処方箋料減算

長期処方の場合の処方箋料減算

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アレルギー薬などの内服を60日処方や90日処方した場合、詳記必要でしょうか?また所定点数の100分の40に減算することが規定されていますが、処方せんの場合は、処方箋料の減算ということでよろしいでしょうか?

回答

ベストアンサー

 F100 処方料の注7、通知(11)だけをご覧になっているようです。F400 処方箋料の注2、通知(10)もご確認ください。

ありがとうございます。確認いたします。

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