在宅診療 労災保険
在宅診療 労災保険
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訪問診療を行っている患者様に
訪問診療分と労災保険分
同日算定は行えるのでしょうか?
また詳細が分かる資料などがあれば
お教えください。
よろしくお願いいたします。
回答
お察しの通りです。
要は、主たる傷病に寄せるということなんです。
結論を最初から申し上げると考えていただけないかなと思いましたので、焦らしてしまいました。
意地悪くお感じになったかもしれませんが、東花さんの考えるきっかけを作るためでした。
このケースで医療保険と労災保険で請求してしまうと、俗に言う「重複請求」になりルール違反となるので注意してください。
ありがとうございます。
とても勉強になりました!
また何かありましたらお力添えいただけるとうれしいです。
同日算定とありますが、おそらく同時と思われます。
同じ医師が同時に診療していますので、素直に考えるとどうでしょうか。
回答ありがとうございます。
申し訳ございません。同時に診察しております。
素直に考えるとはどういうことでしょうか。
算定できるということでしょうか?
労災保険の再診料の請求を確認してください。
同一日に同一の医療機関の同一の診療科において再診を行った場合は、主たる傷病についてのみ再診料を算定することになっているので、それを訪問診療に置き換えるとどう考えますか。
ありがとうございます。
同一医師の場合算定はできないということですね。
処方箋料も同じ医師が処方した場合
それぞれの算定はできないという解釈であっていますでしょうか?
訪問診療と労災保険併用の患者さんが今までいなかったため
勉強になります。
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