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在宅患者緊急時カンファレンス料について

在宅患者緊急時カンファレンス料について

  • 受付中回答1
訪問診療を実施している医療機関の看護師が、患家で行う緊急カンファレンスに参加した場合、在宅患者緊急時カンファレンス料を算定できるかどうかご教示ください

回答

C011の「注」にある参加者の読み方についてのご質問と思われます。
整理すると、対象職員は以下の通りとなります。

訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、以下の者と共同でカンファレンスを行い必要な指導を行った場合に算定
・歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師、歯科衛生士
・訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師
・訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士
・介護支援専門員または相談支援専門員

上記より、お尋ねのケースでは明記されていませんが、訪問診療を実施している医療機関の医師が参加せず、看護師の方だけの参加では算定要件を満たしません。

有難うございます。主語が訪問診療を実施している医療機関の保険医となっていますので、看護師の参加では算定不可だと思っていました。同じ解釈で理解できました。有難うございます

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