在宅酸素療法の加算について
在宅酸素療法の加算について
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酸素濃縮器加算
携帯型酸素ボンベ加算
呼吸同調式デマンドバルブ
在宅酸素療法材料加算(その他)
を3ヶ月分まとめて算定しました。
この場合、3月に3回算定可なので6月に受診されたとしても5月に3ヶ月分算定しているので6月からの3ヶ月間は加算を算定できないということでしょうか。
初歩的な質問でしたら申し訳ございません。
ご教授の程宜しくお願い申し上げます。
回答
5月の受診時に算定した3カ月分とは具体的に何月と何月と何月の分なのでしょうか?正しく解釈して算定していれば6月に算定しないと算定漏れになるようなことはないと思います。仮に5月に3月分、4月分、5月分を算定したならば8月に6月分、7月分、8月分を算定すればよいのですし、言い方を変えると8月にならないと6月以降分は算定できません。
3月、4月、5月分をまとめて算定しておりました。
元々1ヶ月に1回で受診されていた方なので受診時に算定しなければと思い込んでしまっていました、、、。よくよく考えてみれば算定できることをかっちゃんさんの回答で気付かされました!
算定漏れになるのではないかと勝手にひやひやしていたので非常に助かりました!
ありがとうございます!
3月に3回(3か月分)までですので、お察しのとおりです。
ご回答ありがとうございます!
自分自身の解釈があっているかどうか分からなかったので非常に助かりました!
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