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血糖自己測定器加算 選択式コメント

血糖自己測定器加算 選択式コメント

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血糖自己測定器加算についた選択式コメントの「1月の血糖自己測定の回数を記載すること」についてです。
毎日1回の測定を指示した患者さんに「月30回以上測定する場合。465点」を算定した場合は30回と入れれば良いのでしょうか?それともその受診日が20日だった場合は10回となるのでしょうか?そもそも実際に測定した回数はその月にはわからないはずですが、、、

回答

当医療機関では、こちらの入力をしております
血糖測定加算は、ドクターがご指導された
翌月以降の算定になると思われます
次月以降、ご指導された測定記録から測定回数の入力と血糖測定加算の算定が可能と思われます
ご参考まで

選択コメント
1月の血糖自己測定回数(血糖自己測定器加算) 令和6年6月1日 842100048

通知 (抜粋)
 (1) 血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は12歳未満の小児低血糖症患者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)、固定化酵素電極(バイオセンサー)又は皮下グルコース用電極を給付し、在宅で血糖又は間質液中のグルコース濃度の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、「C101」在宅自己注射指導管理料、「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料に加算するものである。 

ありがとうございます。かっちゃん様のご返答から2つのパターンがあるようで、しいくん様のところは
実績回数での請求ということですね。

 当院所在地域では血糖自己測定器加算を算定する日から起算して1カ月の間に血糖測定を行う予定回数(=医師が指示した回数)に基づき算定、選択式コメントを付記するこになっています。

 なお、血糖自己測定器加算については指導に用いた実際の血糖測定回数に基づき算定するという「指導加算」、今後の指示血糖測定回数に必要な血糖測定関連材料の個数に基づき算定するという「材料加算」の2つの考え方があり、地域によって、また外来受診時か退院時かによって「指導加算」だったり「材料加算」だったりと扱いが異なるようなので審査にご確認されたほうがよろしかと思います。
 ある保険医協会では管轄の社会保険診療報酬支払基金支部から「向こう1月間の予定回数で記載する」と回答があったと会員医師に周知されているようです。

かっちゃん様 いつもありがとうございます。地域によって算定方法が違うとは驚きでした
今まで材料加算のやり方で査定はなかったので、そのままで請求することにします

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