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在宅静脈栄養法指導管理料とポンプ加算

在宅静脈栄養法指導管理料とポンプ加算

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在宅の往診で在宅静脈栄養法を算定している患者さんがいます。お力添えいただける方いましたらご教示いただけましたら幸いです。
 
① C104 在宅静脈栄養法指導管理料   3,000点/月
② C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算  2,000点/(月6組)
③ C161 在宅注入ポンプ加算   1,250点/(2月に2回)

という点数があると思うのですが 輸液セットは院外処方せんで薬局さんに全て用意してもらっているので②の在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算は算定できないと思うのですが、注入ポンプのレンタル料を病院で負担している場合は③の加算のみを①の管理料と併せて算定することは可能でしょうか?

また上記が可能な場合、①の管理料のみを前月算定していたのですが、③の加算が2回/2月に限り算定可能なので前月分・当月分のコメント入れたら2回分にして算定することは可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

お察しのとおりと思います。
なお、在宅時医学総合管理料の施設基準の届出が受理されている場合は、併せて算定可能ですし、介護認定を受けている患者さんでしたら、算定要件を満たせばみなしとして介護保険の居宅療養管理指導も併せて請求できます。

ご回答ありがとうございます。
在宅の方のレセプトを作る機会があまりなく悩んでいたので助かりました。合わせて教えていただきました在宅時医学総合管理料は算定していました。介護認定を受けている方の算定についてなどもご教示いただきありがとうございます。
勉強していこうと思います。ありがとうございます。

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