精神科訪問看護指示書について
精神科訪問看護指示書について
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2月から7月まで有効期間の訪問看護指示書を1部のみ作成したのにも関わらず、誤って3月から5月まで毎月指示料300点を算定してしまいました。
3、4、5月分を返戻せず、遡って3月から5月の1ヶ月有効の指示書を3枚作成して事業所さんへ郵送すれば問題ないでしょうか?
過ぎてしまった期間の訪問看護指示書は有効ですか?
回答
>3、4、5月分を返戻せず、遡って3月から5月の1ヶ月有効の指示書を3枚作成して事業所さんへ郵送すれば問題ないでしょうか
→問題ないと判断する根拠は何でしょうか。指示をしていないものを後からになって発行するという考え方は、どこから出たのですか。それを不正というのではないでしょうか。
おたずねのケースは、きちんとレセプトを依頼返戻して修正して再請求、患者には払い戻しの手続きをすべきです。
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