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在医総管と在宅患者訪問診療料の併算について

在医総管と在宅患者訪問診療料の併算について

  • 受付中回答2
初めての医療事務になるのでわからないところを教えていただけますでしょうか

C002 3-ロ-(1)
月2回以上訪問診療を行っている場合2735点を算定しようとしていますが、この場合在宅患者訪問診療料を同時算定できるのでしょうか

回答

医療事務が初めてということですが、先輩にはお尋ねになったのでしょうか。
お尋ねの文面だけでは情報が足りません。
施設基準の届出が受理されているかどうか、受理されていればどの区分を算定するのか、単一建物診療患者について理解されているか、処方箋の交付の有無、各種加算の届出受理の状況など、様々な情報が必要です。
このまま回答しても、おそらく追加のご質問があると思うので、まずは在医総管の算定通知をよくお読みの上、症例により詳しく状況をお示しいただくと、回答する側がスムーズに書き込みできます。

簡単に言うと
管理料は患者に対し「計画の元、夜間も含めて全身管理してあげるよ」ってお金です。
訪問診療料は患者に対し「今日、診てあげるよ」ってお金です。外来の再診料と同じですね。
それぞれ異なる目的の診療報酬なので同時に取れますよ。

点数本読みにくいですが、在宅の診療報酬に特化した参考書なども販売されているので調べてみると良いかもしれません。

今回初めて在医総管を算定するということで届出の申請を済ませ、社会保険支払基金様にいろいろと教わりながら勉強させていただいていたのですが新たにわからないことがあり質問させて頂きました!
わかりやすく説明いただきありがとうございます。
また参考書をもとに理解を深めて行こうと思います。

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