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心大血管疾患リハビリテーション料の早期、初期加算について

心大血管疾患リハビリテーション料の早期、初期加算について

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ご教示ください。
心大血管疾患リハビリテーション料の早期、初期加算の起算日についてですが、
発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算してとありますが、
例えば、6/2に慢性心不全急性増悪で入院され、6/11からリハビリテーションを開始した場合
⚫︎ 6/2からの7日目の6/8が起算日という解釈であっていますでしょうか?
⚫︎リハビリテーション料の起算日は6/11で、同じ日付にはならないということでしょうか?
⚫︎また発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日で、治療開始日を選択した場合、
診療行為コードに早期、初期加算には治療開始日がないと思うのですが、治療開始日を選択したい場合はどのようにするのでしょうか?

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