訪問診療での摘便
訪問診療での摘便
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教えて下さい。
タイトルの通り訪問診療(在医総管算定)の患者様。訪問時、摘便をしたのですが処置の為、算定は不可でしょうか?
グリ浣は患家に以前処方されたものを使用しました…
タイトルの通り訪問診療(在医総管算定)の患者様。訪問時、摘便をしたのですが処置の為、算定は不可でしょうか?
グリ浣は患家に以前処方されたものを使用しました…
回答
ベストアンサー
お疲れ様です。
訪問診療または往診時に行った処置であれば、在医総管に含まれる処置の中に摘便はありませんので、算定可能と思いますがいかがでしょうか?
べるっちさん、ありがとうございます。
投稿後、色々調べました。おっしゃる通りですね。
処置=含まれる の先入観でした。
これで確信が持てましたので算定します。
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