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改定後の特定疾患処方管理加算について

改定後の特定疾患処方管理加算について

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初歩的な質問で申し訳ないのですが、6月からの特定疾患処方管理加算は特疾である主病に対して28日以上処方時のみ算定とは明記してないように思われますが、主病ではない別の特疾に対して28日以上処方した場合は56点加算可能か教えていただきたいです。よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 6月以降の特定疾患処方管理加算は以前の特定疾患処方管理加算2、またその前身の長期投薬加算であった当時から特定疾患を主病とする患者に対して、その特定疾患に対する薬剤を28日以上処方した場合に算定できるもので、その取扱いは6月以降も同様です。
 よって主病ではない特定疾患に対する処方では算定出来ません。

早速のご回答ありがとうございます!
大変助かりました。

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