特定疾患処方料
特定疾患処方料
- 解決済回答1
医療事務 初心者です 6月の改定で 生活習慣病管理料2を算定しています 当院は 院内処方なのですが 特定疾患処方管理加算は算定可能なのでしょうか?
大変 基本的な質問で すみません
大変 基本的な質問で すみません
回答
ベストアンサー
特定疾患処方管理加算の対象である特定疾患を主病としており、その主病に対する薬剤を28日以上処方するならば院内処方であっても算定可能です。
また、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している保険医療機関であっても上記要件を満たしていれば算定可能です。
ありがとうございます
勉強しながら頑張りたいと思います
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答4
4月からクリニックに就職をしてまだまだ医療事務の知識がありません。クリニックなので事務が2人で唯一の先輩が妊娠が発覚して仕事を休む事が多く…色々と勉強させ...
受付中回答6
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。