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特定疾患処方料

特定疾患処方料

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医療事務  初心者です   6月の改定で 生活習慣病管理料2を算定しています  当院は 院内処方なのですが  特定疾患処方管理加算は算定可能なのでしょうか?
大変 基本的な質問で すみません

回答

ベストアンサー

 特定疾患処方管理加算の対象である特定疾患を主病としており、その主病に対する薬剤を28日以上処方するならば院内処方であっても算定可能です。
 また、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している保険医療機関であっても上記要件を満たしていれば算定可能です。

ありがとうございます
勉強しながら頑張りたいと思います 

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