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生活習慣療養計画書初回翌月について

生活習慣療養計画書初回翌月について

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生活習慣療養計画書の作成について院内で意見が分かれてしまっているので、教えていただきたく質問させていただきました。
生活習慣管理料を算定する場合は、療養計画書は毎月作成し、4月までは患者さんへ交付せず、署名がないものをカルテに保存で合っていますでしょうか?
院内で患者さんの署名をもらわないのだから毎月作成せず初回分をコピーしてカルテに保存でいいのではという意見もあり質問させていただきました。
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 初回算定月は作成した療養計画書に基づき患者への説明、同意と患者署名を得た上で交付及び写しのカルテ添付までしている前提で回答します。
 翌月以降の算定月は療養計画書を作成して説明、療養計画書の内容に変更がなければ交付は不要ですが、概ね4月に1回は交付が必要です。また、患者署名は説明内容を患者が十分理解出来ていると医師が確認したならば、その旨を療養計画書に付記することで省略可能です。

〉毎月作成せず初回分をコピーしてカルテに保存でいいのではという意見もあり
→それは算定要件を満たしていないと思います。

よくわかりました。
ありがとうございます。

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