二次性骨折予防管理料3について
二次性骨折予防管理料3について
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初歩的な質問ですいません。生活習慣病管理料を算定している患者は、二次性予防管理料3に関しても、医学管理ですので、同一月での算定は不可という認識であってますでしょうか?
回答
ベストアンサー
算定出来ません。
ありがとうございます。
算定通知をお読みになれば包括されるのは明らかですが、こちらでわざわざ質問を立てられるようなことではないと思います。
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