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生活習慣病管理料療養計画書について

生活習慣病管理料療養計画書について

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交付は4ヶ月に1回以上、作成は毎月でしょうか?
電カルで作成保存している場合で、継続で変更なく交付しない月でも複製して保存しておくべきでしょうか?(内容は同じで日付のみ変更)

回答

〉交付は4ヶ月に1回以上、作成は毎月でしょうか?
→その通りです。

〉継続で変更なく交付しない月でも複製して保存しておくべきでしょうか?(内容は同じで日付のみ変更)
→電子カルテの場合はその行為が作成に当たると思います。

 B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)、B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の通知(5)にて

(5) (2)及び(4)について、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を記録している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなすものとする。(後略)

と通知されており、ここで「作成」と「交付」を区別しています。

 また、B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)の通知(4)、B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の通知(2)では「生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を継続して算定する月においては、「療養計画書を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。」とされ、「交付は内容に変更がない場合はこの限りでない。」ですが、「作成が不要」とは示されていませんし、「療養計画書の内容に変更がない場合」ということは前回の療養計画書と今回の療養計画書の両方があってこそ「内容に変更がないこと」が明らかとなるため、生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定する場合には毎回の療養計画書の作成が必要になると解釈しています。

 さらには、B000 特定疾患療養管理料は通知(6)にて

(6) 管理内容の要点を診療録に記載する。

と通知されていますが、B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)、B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)にはそのような記載がありません。これは療養計画書は算定月に作成されるものであり、それがカルテに添付されていることで「指導内容の記載」に当たるからだと解釈しています。
 また、特定疾患療養管理料の「管理内容の要点」については個別指導で内容が画一的などの指摘を受けるケースが多いのですが、療養計画書は厚労省が定めた書式ですから、これに則って作成してカルテの記載とすれば文句の付けようが無いと思っています。なのにそれを活用しようと思わないのでしょうか。

 なお、算定月に作成が必要か否かが疑義解釈で示されるのを待っているならば出ないかもしれません。
 疑義とは「意味(事柄の内容)がはっきりしないこと。」ですから、厚労省が「算定月の作成は必要」との前提で通知を出しているならば、厚労省にとってそこに「疑義」は生じません。

〉地域によって違う事もあるのでしょうか? 地域の厚生局に確認するのが、よろしいかと思いますが…。
→あり得ると思います。確かに聞くのが一番ですが、聞いたら今まで算定月に作成していなかったことがバレますね。

計画書の内容に変更がなくとも、患者または家族から求めがあった場合や、おおむね4月に1回以上の交付が必要です。毎月の作成は必須ではありません。

6月が初回で作成し、継続の場合7月は継続の書式となるため確実に作成しなければならないと思われます。掲げた目標の見直し等なく継続であれば医師が患者へしっかりと説明すれば8月以降毎月複製で保存+必要時交付で問題ないかと思います。

当院は以前から生活習慣病管理料は算定していますが…
じむさんと同じ考えで
計画書の内容に変更がなくても、患者または家族から求めがあった場合や、4月に1回の交付のみで毎月の作成はしておりませんでした

数年前に個別指導が入った際も生活習慣病管理料を算定している方のカルテを電カルから印刷し持参しましたが、指摘はありませんでした

今回の改定で見直され毎月の作成か必要になったのなら、当院も毎月作成しますが、地域によって違う事もあるのでしょうか?
地域の厚生局に確認するのが、よろしいかと思いますが…。

みなさんの回答を読み混乱してます

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