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医学管理料

医学管理料

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生活習慣病の333点をつけた時は、医学管理料は包括され2回目からとれると理解していいですか?

回答

 ご質問にある「医学管理料」とは「A001再診料の注8に掲げる医学管理(=外来管理加算)」、「第2章第1部医学管理等」のどちらのことを指しておられますか?

 前者の「A001再診料の注8に掲げる医学管理(=外来管理加算)」ならば生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定日でない別日ならば算定可能です。後者の「第2章第1部医学管理等」ならば生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定月と同月内ならば、下記の項目を除き生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定日に関係なく包括され別に算定できません。

第2章第1部医学管理等のうち生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括されない項目
・B001の9 外来栄養食事指導料
・B001の11 集団栄養食事指導料
・B001の20 糖尿病合併症管理料
・B001の22 がん性疼痛緩和指導管理料
・B001の24 外来緩和ケア管理料
・B001の27 糖尿病透析予防指導管理料
・B001の37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
・B001-3-2 ニコチン依存症管理料
・B001-9 療養・就労両立支援指導料
・B005の1 プログラム医療機器等指導管理料
・B009 診療情報提供料(Ⅰ)
・B009-2 電子的診療情報評価料
・B010 診療情報提供料(Ⅱ)
・B010-2 診療情報連携共有料
・B011 連携強化診療情報提供料
・B011-3 薬剤情報提供料

そうでした。外来管理加算です(笑)
ありがとうございました 

 「(笑)」って何ですか?こちらは適切な回答になるよう確認が必要と思いましたし、かつどちらの場合でも対応できる回答を真面目にしたのですが?
 また、疑問が解決できたならばベストアンサーを選んで解決済にしてください。

外来管理加算でしたら、生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定日ではなく別日でしたら算定出来ます。通知等を再度ご確認をお願い致します。

他のコメントにある → > (笑) → ですが、文章に感情や絵文字を載せる事が出来ず、やむを得ず表記されたと推察致します。それは他の回答者様も理解していると思いますが、時に誤解を招きかねません。

そのような表記をされなくとも、回答者達に限らず少なくとも私は、疑問が解決していただく事こそが、良しとしてますので、今後は以上のような表記は不要です。

また、問題が未決のままになっており、『問題解決処理(ベストアンサーを選ぶ処理)※私以外でお願い致します。』を推奨致します。

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