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発熱外来対応加算

発熱外来対応加算

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生活習慣病管理料を算定する場合、発熱外来等対応加算は同時算定できますか?
また、生活習慣病管理料を算定する日とは別日ならどうでしょうか?

回答

 生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定する場合の発熱外来等対応加算(正しくは発熱患者等対応加算)はA001 再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算の更なる加算です。
 A001 再診料及びその加算は生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)の注2で示されている包括項目に掲げられていませんので別に算定可能です。
 また、発熱患者等対応加算を算定すべき診療の日に生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定要件を満たす指導管理を本当に行っているならば診療報酬点数表の上では算定可能と思いますが、審査にて疑義が生じるかもしれません。

ありがとうございました。間違って、発熱外来等対応加算(医学管理)でとっていたため包括になっていました。

かっちゃんさまのコメントの通りで併算定できます。
しかし、「疑義が生じる」のもその通りです。私が審査してもコメントが無い限り返戻してしまうと思います。
事実私の外来でも、発熱外来を受診されて「コロナ陽性」または陰性でも気管支炎・扁桃炎、という方は数名おります。
最終的には担当医のご判断になりますが、自分は患者さんに体調が悪い時に計画書までお願いするのは不適と考え(コロナならなおさらです)、その場は定時処方は出さないか、お出ししても日数を絞って病状が改善してから来ていただき、その際に療養計画書の作成を行う様にご説明しています。
今のところそれで嫌がる患者さんはおりません。病状が悪いのですから、早くお帰りになられたいのが皆様のお気持ちですからね。

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