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生活習慣病管理料(Ⅱ)について

生活習慣病管理料(Ⅱ)について

  • 解決済回答4
生活習慣病管理料(Ⅱ)を継続して算定する場合、患者様に交付しなくても毎回計画書の作成は必要なのでしょうか。

回答

ベストアンサー

訂正:
×署名は4か月に1回程度で緩和されていますが、
〇交付は4か月に1回程度で緩和されていますが、

訂正ありがとうございます。

患者さんへの説明を毎回する必要があります。署名は4か月に1回程度で緩和されていますが、説明なしで加算を取るのは、特定疾患療養加算の時と同じで不可です。
お勤めの医療機関様で担当医が診療録に記載しないでこの加算を載せてきた場合、監査になるとまず還付させられます。今までと同じで名称が変わった、署名が必要になり、計画書が必要になり、「Ⅰ」と「Ⅱ」の複雑な構成になった、これが今回の診療報酬改定のまとめです。
*なお、田舎の町医者の私ですが、療養計画書については、最初は長期処方の方は毎回、35日以下は2回に1回印刷してお渡し、と思っていたのですが、どうせ電カルで2回目以降は入力も簡単なのに7/1からの診療で気が付き、今は2回目以降の継続用は全員に打ち出してお渡ししています。

当院の院長も計画書の策定と交付について迷っておりましたが、Tutsik さん様より明確なご回答をいただいたためとても参考になったと喜んでおります。
本当にありがとうございました。

 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する月は療養計画書の作成が必要です。厚生局に問い合わされて「必要」と回答を得た閲覧者さんもいらっしゃいます。

案件名=生活習慣病管理料2
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=45623

厚生局に問い合わされたという情報は貴重です。リンクまで貼っていただき丁寧なご回答誠にありがとうございました。

点数表の解釈を読んだ際に交付は変更がなく医師からしっかりと説明すれば継続の計画書の最下部のチェックを入れることで免除される記載があります。ただし概ね4月に1回は交付の必要があるとされております。
計画書の作成については、それらの免除される記載がないので月毎の受診の際に作成することが必要と思われます。

免除される記載がないということを明確にご回答いただけて納得できました。素早く丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。

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